2000-10-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○久保参考人 被害者でありますお二人の参考人の方の報道被害につきまして、心の痛む思いで拝聴させていただきました。 私ども、日常の取材で、被害者が特定できるようなもの、あるいは事件に直接関係のない情報については心して、社内の勉強会とか自粛の内規とか、そういったようなもので大分改善はされてきていると思っております。 ただし、社会的に関心が極めて強いような重大事件、そういったような場合には、どうしても
○久保参考人 被害者でありますお二人の参考人の方の報道被害につきまして、心の痛む思いで拝聴させていただきました。 私ども、日常の取材で、被害者が特定できるようなもの、あるいは事件に直接関係のない情報については心して、社内の勉強会とか自粛の内規とか、そういったようなもので大分改善はされてきていると思っております。 ただし、社会的に関心が極めて強いような重大事件、そういったような場合には、どうしても
○久保参考人 結論から申しまして、マスコミ、いろいろございましょうけれども、何らかの規制ということには、私は反対せざるを得ないと考えております。 私どもで申し上げますと、八〇年代の当初から、人権とかそういうプライバシーについて社内で随分勉強したり、また、やり方も変えてきております。
○久保参考人 私は、刑事処分可能年齢を現行の十六歳から十四歳に引き下げるという改正は、現状からやむを得ないと考えておりまして、今回程度の少年法の一部改正については賛成という立場でお話をさせていただきたいと思います。 中身に入ります前に、少年犯罪の現状は法改正を必要とする状況にないというふうなことがよく言われておりますが、それについて少し触れてみたいと思います。 確かに、今、少年犯罪は戦後四番目の